ウェルフェアセレモニー HOME > ご遺体の搬送について
霊柩車・寝台車によるご遺体の搬送は、国土交通大臣より許可を受けなければ行うことができません(貨物自動車運送事業法に基づく)。
緑ナンバーの車両のライセンスを取得し、かつ原則として規定通りの料金にて有償で行わなければなりません。
近年では、荷物運搬用の4ナンバー車や営業車両ではなく自家用車である白ナンバー車を違法に改造しご遺体の搬送を行っている葬儀業者がいます。
これらの違法業者はいわゆる“違法改造の霊柩車または違法改造の寝台車”であることが大半で、
「無料」とうたっているが葬儀費用に含まれたり
「一部負担」などをちらつかせながら他の葬儀費用で法外な料金を請求してくるケースもあります。
霊柩車の料金は、国土交通大臣に届出を行い適正であると認められた額が適用されます。つまり、勝手な「無料」や「割引」は違法なのです。
0km~9km | 基本料金+3,076円 |
10km~19km | 基本料金+6,152円 |
20km~29km | 基本料金+9,228円 |
30km~39km | 基本料金+12,304円 |
40km~49km | 基本料金+15,380円 |
霊柩車・寝台車の運賃および料金は、国土交通大臣に届出を行って適正であると認められた額が適用されます。
つまり、無償でご遺体の搬送を行うことは許されません。
基本料金は9,765円で、車両の種類や走行距離(原則は霊柩車の車庫~積み込み場所~安置場所)に応じた金額が追加されます。
※以降も~199kmまで料金が設定されています。
※この他にも、車両留置料金や深夜割増料金、有料道路料金、割引など料金について細かく規定されています。
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